【田中雄貴後援会(TEAM YUKI)規約】
第1条(名称)
この後援会の名称は、「田中雄貴後援会(TEAM YUKI)」(以下、「本会」という)とする。
第2条(事務局)
この団体事務局を次の所在地に置く。
〒111-0032 東京都台東区浅草5-51-5
第3条(目的)
本会は、プロゴルファー 田中 雄貴(以下「田中プロ」という)のさらなる成長を願い、選手活動を純粋に支援し応援することのみを目的とし、田中プロのあらゆる行動に対し、後援会並びにその会員が何らかの制約をするものではない。
第4条(活動)
本会は第3条記載の目的を達成するため、次の活動を行う。
1.田中プロの活動支援及び応援に関する活動
2.本会の会員(以下「会員」という)の募集に関する活動
3.田中プロと会員のコミュニケーションを円滑にするための活動
4.その他、目的達成のために必要な活動
第5条(会員規約)
本会は、第3条記載の目的に賛同する法人会員及び個人会員によって構成され、会員は次に定める会員規約を満たす者でなければならない。
1.ゴルファー育成に賛同する者であること。
2.ゴルフのルール・マナー・エチケットを遵守する者であること。
3.暴力団、暴力団関係企業、総会屋、もしくはこれらに準ずる者または構成者(以下、総称して「反社会的勢力」という)でないこと。または、「反社会的勢力」と交友関係がないこと。
第6条(入会)
1.入会は、「入会申込書」の提出および第7条記載の年会費の納入をもって完了とする。
2.会員の有効期限は入会手続きを完了した次月の1日から翌年前月末までの1年間とする。
3.会員登録の継続は、事務局より案内した支払期日内に年会費を納めることにより年度会員継続と認められ、翌年も同じ方法をとる。
第7条(年会費)
一般(個人): 1口 10,000円から10口100,000円まで
企業 ・ 団体 : 1口 100,000円から任意の口数で納めることができる。
第5条に定める会員規約に反して会員資格を失った場合、または第15条により退会した場合、年会費の返金は行わないものとする。
第8条(退会)
1. 会員は、本人から事務局に退会の意思を申し出ることにより退会することができる。
2. 第6条に規定された有効期間中に退会した場合の会費は返金しないものとする。
3. 会費を滞納した者または本会の名誉を汚した者は、役員会の決議により除名されることがある。
4. 会員本人から退会の申し出があった場合を除き、入会は継続される。
第9条(役員)
1.本会には次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
事務局長 1名
会計1名
事務局 若干名
2.役員は無報酬とする。
3.役員の任期は定めないこととする。
第10条(役員の選任等)
前条記載の役員は会員の中から選任する。
第11条(役員会)
1.本会の運営、会計、役員の選任、規約改定、会員の除名その他本会に関する一切の意思決定は役員会の決議にて行う。
2.役員会は第9条の役員により構成する。
3.役員会の決議は、役員の過半数をもって行うこととし、可否同数のときは会長の決するところによる。
第12条(会計)
1.本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日にて終わる。
2.年会費、その他本会が得た収入は、全て当後援会専用に開設した、預金口座にて管理することとし、「田中雄貴後援会」は善良な管理者としての注意をもってこれを管理する
第13条(規約の変更)
事務局は必要な場合この規約を変更することができ、変更された規約は適用日を明記し、後援会のホームページに掲示するか、郵送その他の方法で会員に告知する。
第14条(信義則)
本規約の定めになき事項は、役員の合議の上決定する。
第15条(その他)
本会は、会員が以下の事由のいずれかに該当すると判断する場合、役員会の決議により、当該会員に通告の上、当該会員を退会させることができる。
1.本規約に違反したとき又は田中プロの名誉、信用を著しく傷つけた場合
2.罪を犯し、又はその嫌疑を受け社会的信用を失った場合
3.前各項のほか、会員としての品格を著しく損なうと認められる行為があった場合
第16条(設立年月日)
本会の設立年月日は、2021年8月20日とする。
(附則)
本規約は2021年8月20日より施行する。
以 上